温泉の定義ですが、ここでは法律上で定義された温泉について解説します。
日本で温泉とは、「温泉法」という法律と、環境省の「鉱泉分析法指針」という2つで定義されています。
□温泉法での温泉
1948年7月10日、温泉の保護を目的に温泉法が制定されました。それによると温泉とは以下のように定義されます。
1 泉源における水温が摂氏25度以上。
2 以下の成分のうち、いづれか1つ以上のものを含む。(含有量は1kg中)
この2点のうち、どちらかに当てはまれば、温泉として名乗ることができます。ちなみに化学成分はというと、以下の19種類のことです。
●成分一覧
溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1000mg以上
遊離炭酸(CO2) 250mg以上
リチウムイオン(Li+) 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr++) 10mg以上
バリウムイオン(Ba++) 5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe++,Fe+++)
10mg以上
第一マンガンイオン(Mn++) 10mg以上
水素イオン(H+) 1mg以上
臭素イオン(Br-) 5mg以上
沃素イオン(I-) 1mg以上
フッ素イオン(F-) 2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO4--) 1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HAsO2) 1mg以上
総硫黄(S)[HS-,S2O3--,H2Sに対応するもの] 1mg以上
メタほう酸(HBO2)
5mg以上
メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上
重炭酸ソーダ(NaHCO3) 340mg以上
ラドン(Rn)
20(100億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして) 一億分の一mg以上
□鉱泉分析法指針での温泉
次に環境省の定める、鉱泉分析法指針での温泉の定義を紹介します。
この指針では、温泉と言わず、「鉱水」という表現が使われています。
「鉱水」というのは、
湧出した時の温度が摂氏25度以上であるか、または指定成分が一定の値以上である場合に、呼ばれます。
さらに、鉱泉分析法指針では、治療の目的に使用することができる鉱泉を、療養泉と呼び、区別しています。
身体に効き目がある温泉というのは、温泉のなかでも療養泉のことを言います。ですから温泉といっても、全てに効能があるわけではありませんのでご注意下さい。
ちなみに、療養泉の定義は、泉源の温度が摂氏25度以上であるか、温泉1kg中に以下のいずれかの成分が規定以上含まれていれば名乗ることができます。
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